自宅付近の駐車場から社用車で営業先へ向かうことは直行と認められるのか

◯事案の概要

リネンサプライの回収・クリーニング・配送業務において、自宅付近の駐車場から社用車で営業先へ向かうことは直行と認められるのか

◯相談内容

弊社クライアントでリネンサプライの会社があり、病院・介護施設等にシーツやおむつなどを洗い、洗った後のものお届けし、また回収して、洗って・・というルール営業(配送)業務をされています。

当該業務の労働時間について、現状、自宅付近の駐車場に駐車している、シーツやおむつなどを積んだ社用車(社名などがないライトバン)にのって、自宅から直接得意先に直行し、得意先到着時から業務開始として労働時間管理をされています。

何件か得意先をまわり、会社に帰社し、汚物をおろします。その後、新しいシーツやおむつを積んで帰宅するという流れです。

労働時間の法的概念から上記は直行とは認め難いと思われますが、これを直行として整理しないと労働時間が過多となり、ビジネスモデルが成り立たないような状況ではあります。これを直行(労働時間外)と認める工夫などはございませんでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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