業務外で一時帰国した社員へ支払った宿泊費は確定申告が必要な給与所得にあたるのか

◯事案の概要

日本に非居住の社員が業務以外の理由で家族と共に一時帰国したため会社が宿泊費を負担したが、給与所得として確定申告をしなければならないのか

◯相談内容

所得税、確定申告についてご教示いただけますでしょうか。

【確定申告が必要か】
非居住者の方が日本に一時帰国したため(業務ではない)、会社が宿泊費(家族分含む)を負担しました。金額は約165,000円です。会社で税理士に確認したところ、上記は給与に該当するので、乙欄で所得税を控除するよう指示されたそうです。

ここまでは相違ないものとし(今後も、この165,000円以外の国内所得は生じないとの前提で)、金額が基礎控除38万円以下のため、結果的には課税所得は0円になるので、所得税を控除しなくてもよいでしょうか。もしくは一旦は控除して、年末に国内所得が確定した後に還付するのが正しいでしょうか。

この場合に、控除しない、もしくは還付だとしても確定申告はしなくても大丈夫でしょうか。この確定申告の要否が一番確認したいところです。

【確定申告が必要な場合】
納税管理人を選任していないのですが、原則は出国する前に選任とありますが、このようなケースでは、後から選任しても問題ないでしょうか。もしくは何らかのペナルティがかかりますか。

また、その会社の税理士は「乙欄で計算」という指示を出したようですが、非居住者の所得税は20.42%で計算するものと認識していましたが乙欄で計算するケースもあるのでしょうか。20.42%の時は、確定申告はなく居住国での外国税控除で対応すると聞いたことがあるので、乙欄か20.42%で結論が変わるかなと考えますが、いかがでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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