簡易裁判を踏まえた内容証明の作成について
◯事案の概要
再三の請求にも関わらずLP制作に対する報酬が支払われないことから簡易裁判を踏まえて内容証明を作成する場合、契約書を作成していないためメールを証拠とすることで問題はないか
◯相談内容
私のお客さんから、内容証明の作成について依頼がありました。
依頼された内容は「ウェブ制作会社としてLP制作を行ったが、いつまでたってもお金を支払ってもらえないのでその請求内容について内容証明を作ってほしい」というものです。
LP制作の業務委託内容について、経緯をうかがっていると、単に内容証明を作成するだけでなく、その後の簡易裁判のことも視野に入れておく必要があると思いましたので、助言をいただきたいです。
この制作については契約書を取り交わしていないものの、納品後のやり取りにおいて2023/06/01のやり取りにおいて「入金しますね。」という支払いについての意思を伝えていることから、納品の対価としての支払い義務が生じていると考えますが、その考えであっていますでしょうか?参考としてウェブ制作会社と発注会社間のやり取りについてスクリーンショットを共有いたします。
【参考:スクリーンショット】
ウェブ制作会社より22年12月より翌年7月にかけて7回の請求。
発注会社は入金の意思を示した上で改めて振込先および金額の確認を行なっている。