退職希望日以降の日付で有給休暇の取得を希望する社員への対応

◯事案の概要

退職希望日以降の日付で有給休暇の取得を希望している社員がおり、口頭での申し出および受諾であったため明確な退職希望日の記録が残っていないが、断ることに問題はないか

◯相談内容

1週間ほど前に従業員が8月31日で退職したいと社長に口頭で申出、社長は口頭で受諾の旨伝えました。

その後に、9月15日まで有休をとりたいとこれまた口頭で言ってきたそうです。

書面、メールの類が一切ありませんが、口頭による契約解除は成立をしているので、後から9月以降の話をしてきても一切応じる必要はないと考えます。実際、8月31日退職の話は事前に社長から私も電話で聞いておりました。

①敢えて有給の買取などに応じる必要もなく断って構わないとアドバイスしたいと思いますが、菰田先生のご見解をお伺いできればと存じます。

②LINEにも8月末のメッセージなどはなくて、その後9月の退職に関するメッセージだけが残っているという少し嫌な感じになっていることも気になっています。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について