相続放棄を検討している相続人が相続の対象となる会社の清算人を選任した場合は処分行為と判断されるのか
◯事案の概要
故人が代表社員かつ清算人であった清算手続き中の合同会社の持分を手続き進行のために承継した相続人が、改めて清算人を選任する行為は財産の処分にあたるのか
◯相談内容
合同会社の持分と相続放棄についてご相談です。
【事案】
被相続人A 合同会社Bの業務執行社員兼代表社員
相続人 C
①生前、Aは、合同会社Bの解散手続きを進行しており、清算人としてAが登記されていた。
この状態でAが死亡
②Aの相続発生にともない、解散手続きを進行するために持分を承継したCは、Xを清算人に選任した。
相続人Cは相続放棄を検討しているとのこと。
【問題点】
Cは、持分に基づき、Xを選任することを行っている。当該行為は、財産の処分に該当するか。(処分により相続放棄不可となるか)
【見解】
準共有状態の株式等の議決権の行使を例とすると、議決権の行使は管理行為に該当し処分に該当しないものと考えます。よって、今回Xを選任した行為により、相続放棄はもはや不可能という状況では無いと考えます。
ご意見をうかがえますと幸いです。