従業員に対する損害賠償請求の考え方について

◯事案の概要

少額の売上金を紛失した従業員に対する懲戒処分の可否と処分レベル等はどのように考えたらよいか

◯相談内容

従業員に対する損害賠償請求の考え方についてご教示ください

【事例】
・放課後デイサービスを経営するA社の管理者Bが売上金401円を紛失したことについて、「懲戒処分で始末書が可能か」という相談をうけました

・就業規則の服務規律には「故意または過失により会社に損害を与えないこと」と規定

・服務規律違反には懲戒処分(最初は口頭注意)を行う規定

【質問】
さすがに401円の売上でいきなり始末書はないと考え、まずは口頭指導をして今後気を付けますという誓約書を聴取してはどうかと助言しましたが

①今後もこのように千円未満の売上紛失が続く場合(故意ではないく過失と思いますが)懲戒処分のレベルを上げていくことは可能か(今回口頭注意、次回訓戒、次は始末書)。今回の口頭指導の際と誓約書の作成の際「次回も行った場合は訓戒・始末書の指導になることを承知します」の文言を入れた方が制約になると考えています。

②故意または過失の認定ができない場合、「管理者」の役職と責任をもって売上紛失についての懲戒処分をおこなうことは可能か。今回のケースの故意または過失について確認がとれていませんが、事業主としては管理者の責任から、管理者に補償させたいとの意見もありました。賃金全額払いの件について説明していますが、管理者の故意、過失が認定できないと紛失した売り上げの補償は求められないか、故意過失があっても少額である場合には請求できないのか、等ご教示いただければと思います。

◯菰田弁護士の回答

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