採用支援サービスの提供には有料職業紹介業の許可を受ける必要があるのか 投稿日: 2023年8月28日 2023年8月28日 投稿者: legalstock カテゴリー: 社労士, その他許認可, 事例(会員専用) ◯事案の概要 有料職業紹介業の申請許可を行わずに採用支援業務で成果報酬を受け取ることに問題はあるか ◯相談内容 採用を支援する業務において、お客様から成果報酬をいただく場合、有料職業紹介業の許可を受ける必要があるのでは?という意見があるようですが、やはり有料職業紹介事業者ではない状態で成果報酬を受け取ることには問題があるのでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 医療法人と株式会社で役員を兼務することの是非について次 次の投稿: 上場準備における未払い賃金対応のレベル感について legalstock 2363RSS