労基署の調査に伴う未払い残業代への対応について他

◯事案の概要

労基署の調査が入り、未払い残業代の検証を求められているが、監督官が具体的な是正数値を提示してくるものなのか、また、給与支払い日を一時的に変更することは可能か

◯相談内容

本社とB事業所の2拠点を持つ、従業員計85名程の運送業です。

本社所属の従業員2名から残業代未払いの申告が本社管轄の労基署に入り、調査が来たそうです(この時点では当職は未関与)。過去1年分の出勤簿賃金台帳を監督官に提出し、現在調査が行われている模様で、来週初めには是正勧告が出る予定(申告者は判明しております)。

その関連でB事業所にも管轄労基署が調査に入り、未払いの残業代がある模様、検証をまずするようお話が出ております(B管轄の監督署調査は立会いました)。

まだ全体が出ていないのですが、この時点でお聞きしたいこととして

①監督官が時間外計算を行い、未払いを算出してくるとしたならば違和感があります。もし、時間外何時間なのでいくら払うようにといった是正が出てきた場合は異議を申し立てることはできますでしょうか?労働時間として会社が認める時間と本人が申告している時間に齟齬がある場合、争いになるのではないかと考えています。

②それとは別に社長が15日支給の給与について、お盆前の方が助かるだろうから10日に払ってやるようにと経理に指示がおりているそうです(この経理担当者は4月入社)。前倒しなのでこの程度はよいのかと思う反面、一時的な変更も本来は認められないのではないかとも考えたのでアドバイスに躊躇しております。ちなみに昨年も同様の対応(お盆前に前倒しで支給)をしたようです。もし来年通常通りに支給しようものならまたそれはそれで火種を作りかねない気がしますので、菰田先生のご見解をお伺いできればと思います。よろしくお願いいたします。

◯菰田弁護士の回答

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