販促チラシへ合意書等の作成について記載することは非弁行為にあたるか

◯事案の概要

新たなサービスを提供するにあたりチラシを作成したが、問題社員の対応にあたって合意書等を作成する旨の記載は非弁行為にあたるのか

◯相談内容

非弁行為について菰田先生の認識をお聞きしたいと思います。

この度、私の事務所で「問題社員対応」を商品に加えようと思いましてチラシを作りました。特に「当社の提供サービス」の欄ですが、この部分に「退職合意書等の各種書面の作成」「解雇通知書等の各種書面の作成」「指導書等の各種書面の作成」などと載せました。こういった合意書等を作成することは非弁行為にあたると思われますか?

もし非弁行為にあたるのであれば、例えば「退職合意書等の各種書面の作成をアドバイス」などと書いた方が良いのかな?実務としてこういった書面を作成している社労士さんは多いと思いますが、チラシに書いて、不特定多数の方が見ると問題視する方もいるかな?と思い相談させて頂きました。

菰田先生のお考えをお聞かせください。

◯菰田弁護士の回答

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