医療法人における医療機器の賃貸借に関する厚労省医政局長通知の解釈について

◯事案の概要

医療法人における医療機器の賃貸借について、契約期間が長期間かつ確実であれば要件を満たすと考えて差し支えないか

◯相談内容

医療法人で使用する医療設備及び機器については、拠出・売買が原則であり、賃貸借については特別な理由の明示を求めてくる地方自治体が多いのですが、通知によれば原則は「望ましい」ものであるとして、賃貸借契約は並列的に認められているものと読み取れます。

賃貸借の契約が長期間であり、かつ確実であれば要件はクリアしており、特別な理由を示す必要はないと考えますが、如何でしょうか?

【参考:医政発第0330049号より抜粋】
6 医療法人の資産要件の見直しについて
(2)医療法人の施設又は設備は法人が所有するものであることが望ましいが、賃貸借契約による場合でも当該契約が長期間にわたるもので、かつ、確実なものであると認められる場合には、その設立を認可して差し支えないこと。

◯菰田弁護士の回答

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