個人年金保険の契約者と被保険者が異なる場合における相続時の取り扱い 投稿日: 2023年8月3日 2023年8月3日 投稿者: legalstock カテゴリー: 遺産相続, 社労士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 契約者と被保険者が異なる個人年金保険は、契約者が亡くなった場合に相続の対象となるのか ◯相談内容 民間の個人年金ですが、契約者と被保険者が異なる場合で、契約者が亡くなった場合には、この個人年金は相続税の対象となるのでしょうか?それとも、事前相続の対象なのでしょうか? また、この場合、受給開始になる年齢になっていない場合(支払いも完了していない)受給金額が確定しませんが、相続税の対象となる場合、どのような取り扱いをするのでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 自ら辞意を申し出た社員が退職勧奨を受けたと主張している次 次の投稿: 欠勤が続いている試用期間中の従業員を解雇したい legalstock 2363RSS