有期契約で雇用した高齢者に無期転換申込権を行使された場合の対応について

◯事案の概要

他社を定年退職した人(65歳以上)を有期契約社員として採用し、その人が5年を経て無期転換の申込権を行使した場合の対応について

◯相談内容

来年4月以降、契約更新時に無期転換申込権が発生する際、無期転換申込機会の明示をしなければならなくなります。

顧問先で他社を定年退職した人(65歳以上)を有期契約社員として採用し、その人が5年を経て無期転換の申込権を行使する場合の対応について悩んでいます。

<採用時65歳以上→5年後70歳以上で無期転換した場合>
無期転換以後は自己都合退職か解雇(退職勧奨)する以外は雇用が継続する一方で、特例の適用が可能な継続雇用の方とのバランスの問題もありどうしたものかと悩んでいるところです。なお会社の定年は65歳です。

<第2定年>
現在80歳になろうとする人もいて、80歳を定年とするとその人はすぐに退職ということになり、75歳前の方であれば80歳までは雇用されることが決まってしまいます。

業務に支障がないかどうかということで客観的に判断できればいいのですが、ご本人に仕事を続ける意思があり、会社として明らかに支障ありと断じることは難しい場合もございます。

無期転換のルールを積極的に知らせるということになると対象者の多くが無期転換を希望することが予想されます。

【対応案】
転換後、自己都合退職を期待するだけでは心許ないので、あらかじめ退職勧奨の条件を決めておいて就業規則や雇用契約書に明示するというのが現実的でしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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