即時解雇において解雇予告手当に適用する所得税について

◯事案の概要

従業員の即時解雇を実施する際、解雇予告手当にかかる所得税の処理はどのようにすべきか

◯相談内容

クライアントの従業員を即時解雇することになりました。解雇予告手当に適用する所得税について、以下ご教示ください。

退職所得の受給に関する申告書を提出してもらうと退職所得控除が適用されるが、解雇の場面では本人から提出されないケースがほとんどなので、「20.42%」を源泉徴収する、という進め方が良いと考えていますが、

①本人の意思確認なく、20.42%で計算して良いでしょうか? 意思確認は必要でしょうか?

②本人の意思確認なく20.42%で進めた後、本人が納得いかない場合、税務署等で「計算しなおし」などを求める事は可能ですか?

③仮に本人が「退職所得の受給に関する申告書」を書いてきたとして、その書類が有効かどうかは、企業側で確認が必要でしょうか?「企業が有効と判断したものが、あとで無効になる」ような事や、それにより企業や本人がペナルティを受ける可能性はありますか?

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について