出資持分のない医療法人設立時に資産を拠出した場合の取り扱いについて

◯事案の概要

出資持分なしの医療法人を設立した際に、資産を拠出した場合は収入として取り扱われるという認識で相違ないか

◯相談内容

医療法人の設立時に資産を拠出した場合は、出資持分ありの医療法人であれば出資金、基金拠出型医療法人であれば基金になるかと思いますが、出資持分のない医療法人については収入として取り扱われる形でしょうか。

出資者は財産の払い戻しを請求することはできず、医療法人も返還義務を負うものではないため、寄付を受けた場合等と同様の取り扱いになるのではないかと考えております。

また、設立後に追加で拠出をした場合でも同じことが言えるものと認識しておりますが、もし相違がございましたらご教授いただけますと助かります。

◯菰田弁護士の回答

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