故人が事業に使用していた土地の返還における原状回復義務について

◯事案の概要

共同経営者2名が共に故人であり用地の賃借契約書も存在しない場合、土地所有者である相続人からの要求に従い原状回復を行う義務があるか

◯相談内容

相談者の父Aは、その友人Bと共同で、Bの土地に釣り堀池を設置して釣り堀業を50年前から営んでいました。

Bはすでに亡くなっており、単独で釣り堀業を引き継いで経営していたAも今回亡くなり、Aの子である相談者がAの釣り堀業を廃業することとしました。廃業に伴い、Bの子に対して土地を現状のまま返還しようとしたのですが、Bの子は釣り堀を埋め立てて返還するように主張しています。

AとBが共同で事業を始めたときの状況は不明で、土地の貸借に関する契約書などもない状況です。このような場合でも、Aの相続人である相談者は、釣り堀を埋め立てて返還しなくてはならないのでしょうか。それとも先方と協議する余地はありそうでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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