先方の指揮下に入る形で役員が開発に従事する場合の雇用形態

◯事案の概要

業務の性質から業務委託では受注できない案件について、取締役が先方から直接指示を受ける形で業務に従事する場合、どのような雇用形態にすべきか

◯相談内容

弊社顧問先の相談になります。

【状況】
・顧問先はシステム会社で、役員1名(兼務役員ではない、純然たる取締役)と従業員2名を、お客様のシステム開発に投入させたい。

・お客様から直接仕事の指揮命令が発生する見込みである為、業務委託として受注は出来ず、
 労働者派遣業にて行う必要があると考えている。(尚、顧問先は派遣業許可を取っている為、対応は可能。)

・役員1名、従業員2名の、3名一緒にて仕事をしないといけない。社員だけ派遣して仕事は回せない。(役員の技術と先方の信頼が高い為、従業員に教えながら回す。)

【質問】
従業員2名は派遣契約で良いが、役員に関してはどのように契約をすれば良いでしょうか?
社員だけですと、通常は派遣の基本契約書と、派遣個別契約書で進めております。

私の認識では、派遣可能な人は、労働者派遣法に基づく「労働者」だけである為、
取締役に関しては、業務委託、どうしても指揮命令が発生するなら出向?(出向先のお客様企業で、雇用契約を結んでもらう)かと考えたのですが。

もしくは、取締役の了承を得て、使用人兼務役員の雇用契約を結び、
本件は従業員身分として、派遣契約書を結ぶなど。(出来るのか不明)

法的に落ち度が無いように、
上記の目的を果たす案がございますでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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