契約期間の定めのない契約における返金義務

◯事案の概要

契約内容が記載された同意文章には契約期間の定めがないが、更新を希望していないという理由から返金請求を受けた場合、返金義務はあるのか

◯相談内容

顧問契約されている方と契約トラブルですが同意文章にて契約内容に同意されている方から、クレジット自動決済で風評監視を継続中でしたが更新した覚えはないという事で3か月分ほど遡って返金請求されましたが、解約申し出が無い以上風評監視継続していた状況です。この場合でも返金義務はある状況でしょうか?

自分としては同意文章に自動更新という文言は入ってないため諦めている状況ですが、念のために確認させて頂きたくアドバイスをお願い致します

◯菰田弁護士の回答

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