相手先の破産を原因とした共同事業の契約解除における、契約書に記載がない債務の取り扱いについて

◯事案の概要

共同事業の相手先が破産する可能性があり、契約書には破産手続きの開始が契約解除となる旨の記載があるが、記載がない債務の取り扱いについてはどのようになるのか

◯相談内容

ゲーム配信のプロジェクト共同事業において、相手先が倒産する可能性があるとのことで相談を受けています。

契約書には、「破産手続き開始があったときに契約解除になる」との記載があります。契約内容に記載がないことについて以下の3点をお聞きしたいです。

①この契約解除により、プロジェクト共同事業の債務を引き継ぐことになるのか?
②その他、契約にない事業の債務について引き継ぐ可能性がないか?
③これらの引継ぎを覚書等で免除することが可能か?

以上、ご意見いただけますでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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