月に80時間未満の残業における面接指導等について、基準を設ける必要があるか

◯事案の概要

月に80時間未満の残業においては面接指導等は任意であるが、労基署から基準を決めて報告するように指導された

◯相談内容

月に80時間超の残業があった場合には面接指導等を受けさせることが義務となるが、それ未満の時間については会社ごとに決めた内容で自主的にやるということになっているかと思います。

労基署から「自主的な基準について45時間や60時間などと決めて報告してほしい」という指導がありました。

是正項目と指導事項がありその報告でのことなのですが、上記は努力義務のため、基準まで設定する必要はないと考えていますが、いかがでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について