未支給年金の手続きは社労士以外が行ってもよいか
◯事案の概要
相続手続きの際に「未支給年金の手続きは信金さんが全部やってくれた」といわれることがあるが、社労士法違反とはならないか
◯相談内容
相続手続きで「未支給年金の手続きは信金さんが全部やってくれた」というお客様が時々いらっしゃいます。ある信金に聞いてみたところ、「委任状を書いてもらって、年金事務所で手続きを行っている」とのことでした。
未支給年金の手続きは社労士の法定業務だと認識しており、たとえ無償であっても、受けていませんでした。信金担当者いわく、「どの金融機関でもやっている。年金事務所の窓口でもそれでよいと言われた」とのことでしたが、そうなのでしょうか?
そうすると、うちでも、私かスタッフの個人宛の委任状にしたらできてしまうことになりますが、それだと社労士法第2条第1項第1号及び第1号の2に抵触してしまうような気がするのですが、どうなのでしょう?
行政書士法だと「他人の依頼を受け報酬を得て」という文言があるので、無償であれば行政書士法違反になりませんが、社労士法には「報酬を得て」の文言がなかったので、無償でも抵触するのかと思っていました。