季節性インフルエンザについて
◯事案の概要
学校保健安全法に準じて出勤停止(無給)とする規定は休業手当の支払い義務を負うか
◯相談内容
季節性インフルエンザに関する質問です。学校保健安全法に準じて「発症後5日間が経過し、かつ解熱後2日間」として出勤停止(無給)とする規定は、休業手当の支払い義務を負うでしょうか。
医師によっては発症後4日経過し、かつ解熱後2日であれば出勤可能という人もいるようです。しかし、社会通念上は上記基準でコロナ前は通っていましたが、コロナになって社員が敏感に指摘してくることが増えそうです。
会社としては無給であれば、無理して出てくる人もいるので安全配慮義務の観点から、インフルエンザの出勤停止期間を定めておきたいところですが、それが一部で休業手当の支払い義務を負うとなると本意ではありません。