居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の適否について

◯事案の概要

土地の売買契約締結→自宅建物の取り壊しの順でも3000万円特別控除の適用があるか

◯相談内容

居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の適否についてご教示いただけますでしょうか。

下記国税庁サイトでは、自宅建物取り壊し→1年以内に土地の売買契約を締結した場合のみのように読み取れるが、立法趣旨から考えると上記前提の土地の売買契約締結→自宅建物の取り壊しの順でも3000万円特別控除の適用ができるか否か

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3320.htm

【参考条文】
・租税特別措置法35条1項
・租税特別措置法関係通達35-2

【私見】
商取引から考えて適用できるものと考えております。ただし、土地の売買契約締結から取り壊しまで1年超かかった場合には、疑義が生じるものと考えております。

◯菰田弁護士の回答

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