休日加算がある業種での時給者の有休取得について

◯事案の概要

土日などの休日は繁忙期なので通常の時給に+αして給与を支払いしていたところ、土日ばかり狙って有休を取得する人が出てきた

◯相談内容

休日加算がある業種での時給者の有休取得についてご相談です。

土日などの休日は繁忙期なため、パートなどに対して通常の時給に+αして給与を支払いしている会社で、土日ばかり狙って有休を取得する人が出てきました。

有給取得時の賃金は、通常の賃金(時給×所定時間)を支払っています。会社は忙しい土日に働いてくれる人に対する加算のため、有給取得時には加算したくないと考えています。

労基法施行規則からは、その日に支払う賃金が対象となることは理解しております。

①現在の休日手当の定義を、単に休日に加算される手当ではなく、例えば「実際に勤務した場合に支給する」という形や、「来店者数や売り上げが会社の指定する金額を超えた日に勤務した従業員に対して支給する」などのように変えることで、有休時には支払いの対象外とすることについて、菰田先生はどう考えますか?

②計画付与も考えられますが、菰田先生ならどのようなアイデアで対応されますか?

◯菰田弁護士の回答

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