同一労働同一賃金と36協定の特別条項付きについての質問
◯事案の概要
同一労働同一賃金と36協定の特別条項付きについての質問
◯相談内容
①同一労働同一賃金について、責任が異なるため違いに応じた待遇を設定している場合、合理的であるという説明が出来れば問題ないでしょうか?
②36協定の特別条項付きについて、特別条項の発動ということで対象となる労働者に個別に事前に通告するなどの発動手続きが法律上必要となるのでしょうか?
厚労省の36協定(当別条項)の記載例では、「労働者代表者に対する事前申し入れ」と記載があります。このような内容は限度時間越えで働かせる場合に法的に必要なのでしょうか、もしくは行政指導的な扱いなのでしょうか。