一定期間内に自ら理事退任を申し出た場合、法人が負担したマンション契約料の一部返還を求めることは可能か
◯事案の概要
理事に就任する人に対して引っ越し費用とマンションの賃貸を法人が負担する際には、「一定期間内に自ら理事退任を申し出た場合、マンション契約料の一部返還などをしてもらう」などの対応をとりたい
◯相談内容
法人と理事(役員)の委任契約についてですが、労働者ではないので、当事者同士が合意すればどんな契約内容でも問題ないでしょうか。
理事に就任したある医師から「引っ越し費用とマンションの賃貸を負担してほしい」という要望があり、その対応をしたところ短期間で理事を辞めたいという申し出がありました。
こうしたことから、今後理事に就任してもらう方に対して「一定期間内に自ら理事退任を申し出た場合、マンション契約料の一部返還などをしてもらう」などの対応をとりたいという相談がありました。
委任契約なので、両社が合意すれば可能であり違法でもないが、実際に理事退任となったとき、本人が返還に拒否して訴訟等で争った場合に、この条文が100%有効になるかは分からないと考えています。
このような解釈で合っているでしょうか?