業務委託契約書を交わしていない相手先への支払請求について

◯事案の概要

LP制作の代金を支払ってもらえないため請求内容について内容証明を送りたいが、業務委託契約書を交わしていない

◯相談内容

内容証明の作成について依頼がありました。「LP制作を行ったが、いつまでたってもお金を支払ってもらえないので、請求内容について内容証明を作ってほしい」というものです。

LP制作の業務委託内容について、経緯をうかがっていると、単に内容証明を作成するだけでなく、その後の簡易裁判のことも視野に入れておく必要があると思いましたので、助言をいただきたいです。

■経緯について
E社→委託者
O社→受託者

O社からLPの納品。ここでE社のLPへの検収が保留となる。
O社からE社に請求。契約書がなかったことから、E社がO社に対して説明を求めると同時に、E社から簡易な修正の指示がある。それに対して無料で修正を行う。
E社より支払いができないと説明のメールが届く。以降 O社からE社への連絡がつかなくなる。
その後担当社員が退職し、SNSでのやりとりの確認ができなくなる

■お聞きしたいこと
①E社が業務委託契約を結んだという確証がない状態です。簡易な修正の指示があったことをもって、業務委託について合意があったとみなせますでしょうか?

②内容証明を行政書士が送付したとして、その後の流れとして、簡易裁判をおこすのが妥当でしょうか?簡易裁判をおこす以外に、支払いに強制力を持たせる方法はないでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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