フレックスタイムで毎月固定残業代を導入しており、固定残業代は毎月ごとに支払いのままの場合、労基法24条に抵触する可能性はあるか
◯事案の概要
フレックスタイムで毎月固定残業代を導入している。固定残業代は毎月ごとに支払いのままだが、労基法24条に抵触する可能性はあるか
◯相談内容
フレックスタイムで毎月固定残業代を導入しているケースについてご相談です。清算期間1か月を3か月に変更する検討をしているのですが、固定残業代は毎月ごとに支払いのままです。
3か月の時間外労働等に対する賃金の合計と、その3か月に応答する固定残業代の合計額を比較して差額を支払う仕組みを入れてしまうと、1か月、2か月が無条件に繰り越しになるようにも解釈できます。
となると、労基法24条に抵触する可能性、固定残業代の制度否定要素にもなり得ると考えたのですが、いかがでしょうか。
固定残業代の3か月合計と比較できる根拠はないと理解しております。