職員の治療代を給与明細の控除欄にて控除しているケースについて
◯事案の概要
治療代を治療の都度、医院が職員から受領せず、「給与明細の支給欄」にて治療代と同額を支給し、「給与明細の控除欄」にて治療費代と同額を控除して相殺しているが、問題ないか
◯相談内容
治療代を治療の都度、医院が職員から受領せず、「給与明細の支給欄」にて治療代と同額を支給し、「給与明細の控除欄」にて治療費代と同額を控除し相殺するケースがありました。
社労士側としては算定基礎として計算するしかないのですが、この方法ですと、職員の報酬額と医院売上額をいくらでも操作できてしまうので、こういった手法が可能なのかと疑問としていたのですが、税務上等でも問題はないのでしょうか?