10年の賃貸借契約において、中途解約の際に保証金返還がないという記載は妥当か

◯事案の概要

10年の賃貸借契約において、中途解約の際に保証金返還がないという記載は妥当か

◯相談内容

10年の賃貸借契約において、中途解約の際に保証金返還がないという記載は妥当でしょうか?

店舗・事務所の場合には、原状回復費用の負担のほかに、敷金が賃料の12か月分程度のものであれば、その全額を没収しても法的に問題ないと考えてよいか。

貸室が店舗・事務所の場合には、借主が法人の場合はもちろん、個人であっても消費者契約法上「事業者」として取り扱われることになるので、借主からの中途解約によるペナルティとして貸主が敷金を没収することは必ずしも不当な行為とはいえない。

しかし、その没収される敷金の額が、「損害賠償額の予定」としてはあまりにも高額であったりするような場合には、その相当な範囲を超える部分について、暴利行為として無効とされる可能性がないとはいえない。

本件では保証金も12か月分で、かならずしも暴利行為といえない。依頼者がどうしてもこの敷金について交渉したい場合、次のテナント入居者を自身でみつける。この契約とは別に敷金没収について話し合う程度が対策だろうと考えております。

◯菰田弁護士の回答

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