医療法人への基金返還請求権の譲渡先について
◯事案の概要
医療法人への基金返還請求権の譲渡先について、実質的に当該医療法人を資金的に支配している個人が代表をしている株式会社にしたい
◯相談内容
医療法人への基金返還請求権の譲渡先について、実質的に当該医療法人を資金的に支配している個人が代表をしている株式会社にすることについて法的な問題点があるか?
医療法人の役員と株式会社の役員の兼務はないが、医療法人と株式会社には取引関係あり。
①営利法人が基金の拠出者になること及び基金返還請求権の保有者になることについては特に法的制限がないかと思いますが、
②○医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について(平成五年二月三日通知)
(4) 開設申請者が名義上の開設者で第三者が医療機関の開設・経営を実質的に左右するおそれがあるとの指摘、情報等がある場合には、その指摘等の内容も含め申請書類のみならず実態面の各種事情を十分精査の上判断すること。
に該当し、避けた方が望ましいという考えもあるが、出資持分と違い、公的機関へ提出書類のなかに基金返還請求権保有者の名前が出ることはなく(平成五年二月三日通知)(4)のリスクも少ないという判断になりますでしょうか。
