基金返還請求権の権利放棄について

◯事案の概要

基金返還請求権の権利を全額放棄された場合、医療法人の純資産の部の基金は代替基金となるか

◯相談内容

基金返還請求権の権利を全額放棄された場合、医療法人の純資産の部の基金は代替基金となるので間違いありませんでしょうか。

新法の医療法人でA⇒Bと法人ごと譲渡し、B⇒Cと法人ごと譲渡する場合、A⇒Bの譲渡する際に基金返還請求権を譲渡したのかよくわからなくなってしまっているので、きれいにするために放棄してしまいたいという希望があります。

医療法人に受贈益が生じるとは思うのですが、法人自体は繰越欠損が多額のため税務上の問題は少ないとは考えております。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について