OEM契約が停止となり、委託者からエンドユーザーへの直接案内はやめてほしいと申し出を受けた

◯事案の概要

A社のエンドユーザーに対して、B社がOEMによりホームページサービスを提供している。A社が買収され、それを機にOEMの停止を要求された

◯相談内容

【当事者】
A社
B社(相談者)サービス提供社
A社のエンドユーザーに対して、B社がOEMによりサービスを提供

【状況】
A社が買収され、それを機にOEMの停止を要求された。

A社は、エンドユーザーに対して停止後の対応として以下の2択で案内をすると話がA社よりあった。

1 A社の新サービスに移行して継続する
2 解約によりエンドユーザー自身でサービスを構築する

それに対しB社は、B社と直接継続することができる旨を選択肢として案内してほしいと要求。エンドユーザーに対して直接案内はやめてほしいとのA社の申し出に従った。

A社からは、エンドユーザーの意向確認結果について未回答が多い等の理由をつけて提出をしてこない状況。

【検討事項】
A社は自社の新サービスへの移行を狙い、B社の選択の案内はしてないと思われる状況です。B社は前期合意のとおり、B社継続の選択しも提示するという条件で直接連絡を行わないという対応をしています。

しかしA社が合意どおりの対応をしないことから、エンドユーザーに対して直接連絡をしようと考えております。

【質問】
①B社がエンドユーザーに対して直接連絡をすることによりどのようなことが予想されるか

→A社より直接連絡は控えてほしいという要求は来ることとは思いますが、訴訟などに発展するというようなことがなければ、もめることは覚悟で直接案内をしたいというのがB社の要望です。

B社が顧客と接点をもつことについては、サービス停止というユーザーについて重大な事情に関する連絡として、直接連絡をすることは問題がないと考えます。そうであれば、行って今って良いと考えますがいかがでしょうか。

②今後、B社にエンドユーザーを移行させるためにどのようにA社と交渉をしていくのが適切か

→AとBの規模からすれば、下請法が適用される範囲になります。直接連絡を制限することについて優先的地位の乱用になりうるかという点も検討しましたが、難しそうです。

合意違反という点についても、不履行の際の約束があるものではなく、履行の催促をするのみとなります。ただ、待つということでは進展がないため、直接連絡をするという結論に至っています。

◯菰田弁護士の回答

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