医療法人の解散後の理事の退職金決議について

◯事案の概要

定款や退職金に規定がないため、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律89条に基づき、社員総会で決議したいと考えている

◯相談内容

医療法人の解散後の理事の退職金決議に関して相談させてください。

①決議機関の確認
定款や退職金に規定がないため、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律89条に基づき、社員総会で決議したいと思いますが、いかがでしょうか。

②決議の時期
不動産の処分(売買)に時間がかかったため、解散してから1年以上が経過してまもなく清算結了になります。社員及び役員間の不和はないため、あとは税務上いつの時点の決議が望ましいか確認したいと思っております。

特別支障がなければ、②の内容でまとめた決議書面1部だけ作成しようと思いますが、いかがでしょうか。

1 解散と同時に支給の是非だけ決議→清算結了直前に支給額・時期を決議→退職金支給

2 清算結了直前に支給の是非と支給額・時期の両方を一緒に決議→退職金支給

◯菰田弁護士の回答

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