医療法人において、定款に議事録署名人の定めがあるが出席理事の押印を省略したい

◯事案の概要

定款に議事録署名人の定めがあるが、出席理事の押印を省略したい

◯相談内容

定款に議事録署名人の定めがあるが、出席理事の押印を省略したいという問いに対して質問です。医療法第46条の7の2が準用する一般社団法人法第95条第3項の規定があることから出席理事及び監事全員の記名押印があるほうがやはり良いでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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