医療法人において、定款に議事録署名人の定めがあるが出席理事の押印を省略したい 投稿日: 2023年5月24日 2023年5月24日 投稿者: legalstock カテゴリー: 行政書士, 会社法, 事例(会員専用) ◯事案の概要 定款に議事録署名人の定めがあるが、出席理事の押印を省略したい ◯相談内容 定款に議事録署名人の定めがあるが、出席理事の押印を省略したいという問いに対して質問です。医療法第46条の7の2が準用する一般社団法人法第95条第3項の規定があることから出席理事及び監事全員の記名押印があるほうがやはり良いでしょうか。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 未承認医療機器の取り扱いについて次 次の投稿: OEM契約が停止となり、委託者からエンドユーザーへの直接案内はやめてほしいと申し出を受けた legalstock 2748RSS