営業職において、オフィス使用料的な意味合いで定額控除をすることは可能か

◯事案の概要

営業職で、条件はいいが、なかなか契約に結び付いてくれない。売れない月はいくらかの控除をして緊張感を持たせたい。オフィス使用料的な意味合いで定額控除をすることは可能か

◯相談内容

営業職で、条件はいいが、なかなか契約に結び付いてくれない。頑張っている人には報いたいものの、固定給だけで満足している節があり、無駄に給料を払っている感が強い。売れない月はいくらかの控除をして緊張感を持たせたいとのこと。

ある保険外交員の方の報酬体系で、オフィス使用料的な意味合いで定額控除として月5万控除している(固定給ではなく外交員報酬からの控除)という話を聞いて、これを適用させられないか、もしくは他にこの思いを果たせるものはないかと相談を受けました。

外交員であればまだしも、不動産営業となれば100%労働者なので、控除は困難であると考えます。したがって、例えばこの5万円程度は原則支払わないところに、各月で一定の評価を得た場合に満額支給するというような逆の考えで表現すれば、法的にも問題ないのかと考えています。

比較的緩めの基準で支給する形であれば、もらえる可能性が高い手当になるのではないかと思われるからです。法的な問題点がありますでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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