時効消滅を原因として抹消登記手続き請求を行ったところ、主債務の消滅時効か抵当権の消滅時効か明らかにしてほしいという求釈明があった

◯事案の概要

解除を原因として抹消登記手続きの請求、予備的請求として、時効消滅を原因として抹消登記手続き請求を行ったところ、予備的請求で行った消滅時効について、主債務の消滅時効か、抵当権の消滅時効か明らかにしてほしいという求釈明があった

◯相談内容

抵当権抹消登記手続請求の訴訟でご相談いたします。前提となる状況、訴訟の内容は以下のとおりです。

(当事者)
・所有者⇒抵当権設定時 A
     現在 Aの家督相続人Bの相続人5名のうち存命の3名と
      Bの相続人2名CD(死亡)の相続人2名(Cの相続人E、Dの相続人F)
      が分筆後の土地をそれぞれ相続(C、Dの相続は遺産分割の結果)
・抵当権者 法人(清算結了のため特別代理人が選任されています。)
・債務者  当初の設定者A

(不動産)
・甲土地⇒分筆して相続
分筆後の土地のうち、1筆のみ抵当権者の清算結了日付で解除を原因として抹消済
(解除日より約50年後に分筆。被相続人Bの遺産分割にあたり分筆)

【訴訟の内容】
請求の趣旨
①主位的請求 (抹消済のものと同じく)解除を原因として抹消登記手続きの請求
②予備的請求 (訴状にて消滅時効を援用し、)時効消滅を原因として抹消登記手続き請求

【ご相談】
予備的請求で行った消滅時効について、主債務の消滅時効か、抵当権の消滅時効かと明らかにするよう相手方から求釈明がありました。

主債務の消滅時効の援用として考えると、当初の債務者Aより相続で包括承継している相続人全員で援用する必要があると思いますが、訴訟当事者となっているEF以外のCDの相続人からの援用がないこととなるかと思います。

抵当権の消滅時効を援用するには、物上保証人・第三取得者でないため、援用できないということになるかと思います。

求釈明に対して、どのように対応すべきでしょうか?分筆前に解除があるので、主たる請求だけで大丈夫とも思うのですが、その点についてもお考えお聞きできればありがたく思います。

◯菰田弁護士の回答

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