負担付き死因贈与契約で、受贈者が先に亡くなったときのために予備的条項を入れたい

◯事案の概要

負担付き死因贈与契約で、受贈者が先に亡くなったときのために予備的条項を入れたい

◯相談内容

負担付き死因贈与契約で、受贈者が先に亡くなったときのために予備的条項を入れようと考えております。

民法994条を準用するかどうかは判例で見解が分かれていますが(京都地判H20.2.7、水戸地判H27.2.17)、贈与者が別途予備的受贈者と契約をすることは妨げられないので、予備的条項は有効ではないかと考えております。

しかし、贈与契約は遺言のように一方的法行為ではないため、予備的受贈者の意思表示も死因贈与契約書上に表すことが必要なのではないかと考えました(具体的には、予備的受贈者の署名押印も併記するなど)。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について