弁護士が代理人に就任したあとで本人に通知をしてもよいか 投稿日: 2023年3月1日 2023年3月1日 投稿者: legalstock カテゴリー: 社労士, 労使紛争, 事例(会員専用) ◯事案の概要 弁護士が代理人に就任したあとで本人に通知をしてもよいか ◯相談内容 労使間でトラブルになり、労働者に弁護士が代理人として介入すると、文書の終わりに「当職が、通知人の代理人として委任を受けておりますので、ご連絡は通知人に対してではなく、当職までお願いいたします」というような記載がお決まりで存在しますが、この内容を明確に見た後にも、代理人に通知せず本人通知した場合、何らかのマイナスポイントが生じますでしょうか。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 負担付き死因贈与契約で、受贈者が先に亡くなったときのために予備的条項を入れたい次 次の投稿: 60歳以降の雇用継続をしないことにつき従業員と合意を得たい legalstock 2363RSS