個人間の金銭の貸し借りに伴う財産開示手続について

◯事案の概要

債務者が返済を行わず連絡が取れなくなったため、債務者の預金に対して強制執行を行ったが、空振りに終わったため財産開示手続を実施した

◯相談内容

債務者が返済を行わず連絡が取れなくなったため、債務者の預金に対して強制執行を行うも、空振りに終わったことで財産開示手続を実施しました。

呼び出し状を特別送達しましたが、本人が不在のため、付郵便送達により呼び出しを行いましたが、当然のごとく財産開示期日に債務者は出頭しませんでした。

今回の付郵便送達の目的は、

「民事執行法第213条 次のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する

5号 執行裁判所の呼び出しを受けた財産開示期日において、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓を拒んだ開示義務者」

という条項に基づき債務者を処罰してもらうことでした。

ところがこの結果を持って警察へ相談に出向いたところ、付郵便送達は財産開示手続においては債務者が呼び出し状を受け取ったことになるが、当該民事執行法に基づき債務者を処罰するには、実際に債務者が呼び出し状を受け取った事実がなければならないとのことで、動いてもらえませんでした。

債務者は財産開示の呼び出しがあったことを知らないため、財産開示期日への不出頭について正当な理由がないということには該当しないということでした。

しかし、この取り扱いでは今回の債務者のように逃げ続けることも可能となるため、債権者は泣き寝入りをせざるを得なくなります。

債務者が意図的に呼び出し状の特別送達による受け取りを拒んだ可能性があり、裁判所が今回の場合は債務者が呼び出し状を受け取ったことと扱う以上、警察もこれに準拠してしかるべきと私は考えます。

先生のご見解をいただければ幸いです。

◯菰田弁護士の回答

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