1カ月単位の変形労働時間制にかかる就業規則の定めについて
◯事案の概要
「シフト制+変形労働時間制」に関して就業規則を作ることが多いが、作成したものがイースタンエアポートモータース事件(東京地裁令和2年6月25日判決)の判例に適うものになっているか不安に感じている
◯相談内容
クリニックで「シフト制+変形労働時間制」に関して就業規則を作ることが多いのですが、
調べ物をしていて出てきた判例で気になるものがあり、私が普段作っている条項のパターンで大丈夫なのかと心配になりました。
気になる判例というのは、イースタンエアポートモータース事件(東京地裁令和2年6月25日判決)です。タクシー会社において就業規則に定める1ヶ月単位の変形労働時間制が労働基準法32条の2の要件を満たしていないとして無効とされたもので、
「月ごとに勤務割表を作成する必要がある場合には、労働者に対し、労働契約に基づく労働日、労働時間数及び時間帯を予測可能なものとするべく、就業規則において、少なくとも各直勤務の始業終業時刻及び休憩時間、各直勤務の組み合わせの考え方、勤務割表の作成手続及び周知の方法を記載する必要がある」
と判断されたようです。
ここで、私がクリニック向けに作る就業規則について、上記の裁判所判断に適うものになっていますでしょうか?
上記判例で言われる「始業終業時刻及び休憩時間」はあるものの、「勤務割表の作成手続及び周知の方法」が微妙、「各直勤務の組み合わせの考え方」は載っていないので不安になり、ご意見お聞きできればと思う次第です
