団体信用生命保険の請求手続きに協力することは法定単純承認に当たるのか

◯事案の概要

被相続人の負債が多いので、相続人全員が相続放棄を検討している。被相続人は団体信用生命保険に加入していたため、住宅ローンの問題は解決できる

◯相談内容

被相続人の負債が多いので、相続人全員が相続放棄を検討しています。被相続人の不動産には住宅ローンが残っており、別れた配偶者が連帯保証人になっています。

被相続人は団体信用生命保険に加入していたので、請求手続きをすれば住宅ローンの問題は解決できます。

①被相続人の子どもが団体信用生命保険の請求手続きをする行為は、法定単純承認に該当するのか?それとも、被相続人の負債を減らす手続きなので、保存行為に該当するのか?

②相続人全員が相続放棄した場合、相続財産管理人は団体信用生命保険の請求手続きができるのか?

これは、契約に従って請求するだけなので可能だと考えています。

本来であれば、相続放棄するなら関わる必要のない問題なのですが、相続人の母親が連帯保証人なので、団体信用生命保険の請求を検討しています。

◯菰田弁護士の回答

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