社内規定のレビューや改正案の作成・提示、改定作業を受託する場合、資格が必要か
◯事案の概要
契約書や就業規則等をはじめとする社内規定のレビューや改正案の作成・提示、改定作業をクライアントから受託することは、何かしらの法律根拠に基づいた資格が必要か
◯相談内容
契約書や就業規則等をはじめとする社内規定のレビューや改正案の作成・提示、改定作業をクライアントから受託することは、何かしらの法律根拠に基づいた資格が必要でしょうか?
社労士として就業規則や雇用契約書の作成や修正を受託するのですが、一口に「社内規定」と言っても多岐に渡ります。「○○規定」のような規定は何らかの資格が無いと携わることができないや、「○○規定」は弁護士しか携われない等があるのであれば、ご教示頂ければと思い、ご質問をさせて頂いております。
私としては、さまざまな社内規定については、特に資格は必要なくてもクライアントから受託可能で、特に受託を制限するような明確な資格はないと考えています。