少人数私募債の発行につき、中途解約条項でできる限り解約を制限したい
◯事案の概要
少人数私募債の発行につき、中途解約条項でできる限り解約を制限したい
◯相談内容
少人数私募債についての質問です。
顧客が株式会社で少人数私募債の発行を検討しています。その際、中途解約条項につき、できる限り解約を制限したい方向なので、どうしたらいいのか悩んでいます。
方法は以下の3つです。
①中途解約は不可とする
②一定期間中途解約は不可とする
③中途解約時違約金設定または手数料設定する
当方としては、
①は貸主が個人の場合消費者契約法により不可、法人は可
②は発行から1~2年ぐらいなら対個人でも可
③は金利程度(数%)ならよいが、例えば元金の20%等は不可
というような考えを持っているのですが、先生はどうお考えでしょうか?