少人数私募債の発行につき、中途解約条項でできる限り解約を制限したい

◯事案の概要

少人数私募債の発行につき、中途解約条項でできる限り解約を制限したい

◯相談内容

少人数私募債についての質問です。

顧客が株式会社で少人数私募債の発行を検討しています。その際、中途解約条項につき、できる限り解約を制限したい方向なので、どうしたらいいのか悩んでいます。

方法は以下の3つです。

①中途解約は不可とする
②一定期間中途解約は不可とする
③中途解約時違約金設定または手数料設定する

当方としては、

①は貸主が個人の場合消費者契約法により不可、法人は可
②は発行から1~2年ぐらいなら対個人でも可 
③は金利程度(数%)ならよいが、例えば元金の20%等は不可

というような考えを持っているのですが、先生はどうお考えでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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