労災事故と安全衛生法上の義務違反等による損害賠償

◯事案の概要

従業員Aが指先を少し欠損するという労災事故が起こった。本人や家族から損害賠償を請求されてはいないが、安全衛生法上の義務違反等による損害賠償請求の可能性もないと考えている

◯相談内容

従業員Aが指先を少し欠損するという労災事故が起こりました。会社としては職場復帰を望んでいます。

会社側の義務違反としては、労働安全衛生法第59条第1項及び第2項の「安全衛生教育」というのは配置時には実施していませんでした。

上記につきまして、現段階では本人及び親御さんが損害賠償を匂わしているわけではなく、ご家族から雇用は維持してほしいという旨だけを意向表明されている程度です。

しかしながら、安全衛生法上の義務違反等による損害賠償請求の可能性もないわけではないため、会社としての労基法上の災害補償(労災保険給付)に加えて、慰謝料等をふまえいくらくらいの金銭決着をするのが妥当か、先生のお考えをお聞かせ戴けましたら幸いです。

◯菰田弁護士の回答

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