A社に貸付を行い、貸付の担保として子会社Bの株式を担保としたい
◯事案の概要
A社に貸付を行い、貸付の担保として子会社Bの株式を担保としたい
◯相談内容
A社に貸付を行う
貸付の担保としてA社の子会社Bの株式(51%以上を保有)を担保としたい
この状況へのベストな対応として、次の3点を履行することと考えております。
①子会社Bを株券発行会社に変更し株券を発行する
②金銭消費貸借契約書の中で株式質についての合意をいれる
③株券を預かる
④上記合意と同時に子会社Bにおいて譲渡承認の決議する
しかし、子会社Bに対して、手間と担保としたことを知られたくない(これは無理と説明します)という事情があるなか、どこまで行うべきかという点について検討しています。
上記の事情のもと、株券不発行会社のまま株券を預かる、譲渡承認をしておくということを行わない場合、子会社Bの株主名簿に質権者として記載するのみとなります。
実務上、株券不発行会社のまま株式質とするという例はありますでしょうか。