退職合意書を拡大解釈し、社員負担分の社会保険料を控除して振り込むことは可能か

◯事案の概要

退職合意書を拡大解釈し、社員負担分の社会保険料を控除して振り込むことは可能か

◯相談内容

脳梗塞で倒れた社員が今月末で退職することになりました。ずっと休職していたのですが、その期間の社会保険料の社員負担分は毎月請求書を出してきました。

しかし支払ってもらえず、それが溜まって、現在は50万円弱まで溜まりました。この社員には60万円程度の退職金があります。

弁護士の書籍などに載っている退職合意書には、「退職金の金額から、源泉所得税及び住民税を控除した金額を振り込む」といった表現があります。

源泉所得税や住民税を控除して振り込んでもOKでしたら、社員負担分の社会保険料を控除して振り込むのは問題ないでしょうか?もちろん、合意を取ることが前提ですが。

◯菰田弁護士の回答

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