被相続人が配偶者から借りていたお金があるときの相続について

◯事案の概要

被相続人が配偶者から借りていたお金があるときの相続について

◯相談内容

被相続人が夫、相続人が妻、子どもA、B
遺産1000万円 夫が妻から借りていたお金300万円

①このような場合に法定相続分による相続が行われた結果としては、妻が有している夫への債権300万円の内、150万円分は混同により消滅しA、Bに75万円ずつ請求できるのみということになると考えていますが、誤っていないでしょうか。

②たとえば遺言により妻が全部を相続した場合も債務はA、Bに75万円ずつ残ることになるかと思います。これが遺産分割協議による場合、妻は債権者としてA、Bには請求しないと同意したととれますが、そのような文面がないと難しいでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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