被相続人が配偶者から借りていたお金があるときの相続について
◯事案の概要
被相続人が配偶者から借りていたお金があるときの相続について
◯相談内容
被相続人が夫、相続人が妻、子どもA、B
遺産1000万円 夫が妻から借りていたお金300万円
①このような場合に法定相続分による相続が行われた結果としては、妻が有している夫への債権300万円の内、150万円分は混同により消滅しA、Bに75万円ずつ請求できるのみということになると考えていますが、誤っていないでしょうか。
②たとえば遺言により妻が全部を相続した場合も債務はA、Bに75万円ずつ残ることになるかと思います。これが遺産分割協議による場合、妻は債権者としてA、Bには請求しないと同意したととれますが、そのような文面がないと難しいでしょうか。