始業時刻からいきなりコアタイムに入ってしまうことは、画一的に特定していると理解されるか

◯事案の概要

始業時刻からいきなりコアタイムに入ってしまうことは、画一的に特定していると理解されるのが普通ではないか

◯相談内容

フレックスタイムについて、コアタイムを設定する場合には「その時間帯の開始及び終了の時刻を定めればコアタイムの設定が可能」とあるだけで、単にコアタイムを設定する場合には、その各時刻を労使間で合意しなさいよというのみであることの解釈が普通であり、あくまで手続き上の話かなと考えています。

その上で、始業時刻=コアタイムスタートがアウト寄りではないかという根拠、懸念が以下の2つです。

労基法32条の3では「その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした」とあって、そのままストレートに読むと、始業「及び」終業となっているので、始業と終業の時刻を「いずれも」を労働者に委ねないと、32条の3には当てはまらないのではないかとも理解できます。

また、以下の通達があり、「~フレックスタイム制の運用に当たっては、使用者が各日の始業・終業時刻を画一的に特定することは認められないことに留意すること。」ともあって、始業時刻からいきなりコアタイムに入ってしまうことは、画一的に特定していると理解されるのが普通ではないかと考えている次第です。

(平30.9.7 基発0907第1号)『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会」より
フレックスタイム制は、一定の期間(清算期間)の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を選択して働くことにより、労働者が仕事と生活の調和を図りながら効率的に働くことを可能とし、労働時間を短縮しようとする制度である。整備法においては、子育てや介護、自己啓発など様々な生活上のニーズと仕事との調和を図りつつ、効率的な働き方を一層可能にするため、フレックスタイム制がより利用しやすい制度となるよう、清算期間の上限の延長等の見直しを行ったものであること。なお、フレックスタイム制の運用に当たっては、使用者が各日の始業・終業時刻を画一的に特定することは認められないことに留意すること。」

◯菰田弁護士の回答

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