ボーナスを別の月にずらすことはできないか
◯事案の概要
ボーナスポイント制を導入している企業において、103万円の壁を越えるため月をずらしたいという相談があった
◯相談内容
1時間勤務=1ポイントとし、累積時間数が1000時間になったら1000ポイントとなり、ボーナスとして翌月に10000円を支給するなどのルールがあります。
人が必要な時期は限定で1時間勤務=2ポイントというダブルポイントキャンペーンを行っています。すると103万円の壁を越える方がいて、月をずらせないかと相談がありました。そこで、下記の通り回答しました。
①通常のボーナスは翌月に支給すると規定されているので、ずらしてしまうと労基法の賃金全額払いに抵触する
→ポイントが発生した翌月に支給すると規定されているの、ずらしてしまうと全額払いに抵触すると考えますが、正しいでしょうか?
②加算ポイントだけなら本人の希望月に支給すると規定すれば、ずらすことは可能
→本人の希望でずらしても問題ないかと思いますが、本人の希望に応じて会社が決定したことにした方が良いと思って規定案を作成しました。ただ、そもそも発生した月は勤務した月なので問題ないでしょうか?