不正競争防止法上の「営業秘密」と退職 投稿日: 2023年2月1日 2023年2月1日 投稿者: legalstock カテゴリー: 社労士, 契約書, 事例(会員専用) ◯事案の概要 不正競争防止法上の「営業秘密」に該当するなら、退職後においても、秘密保持契約の締結により契約上の義務を負わせなくとも、同法により使用者の秘密は守られていると考えて良いか ◯相談内容 不正競争防止法上の「営業秘密」に該当するなら、退職後においても、秘密保持契約の締結により契約上の義務を負わせなくとも、同法により使用者の秘密は守られているという理解でよろしいでしょうか。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 定年後も雇用を希望する際の「解雇事由又は退職事由に該当しない労働者」という文言は必要か次 次の投稿: 従業員の新幹線移動費、宿泊代を、通勤手当ではなく、出張旅費で済ませる事ができないか legalstock 2381RSS