不正競争防止法上の「営業秘密」と退職

◯事案の概要

不正競争防止法上の「営業秘密」に該当するなら、退職後においても、秘密保持契約の締結により契約上の義務を負わせなくとも、同法により使用者の秘密は守られていると考えて良いか

◯相談内容

不正競争防止法上の「営業秘密」に該当するなら、退職後においても、秘密保持契約の締結により契約上の義務を負わせなくとも、同法により使用者の秘密は守られているという理解でよろしいでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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